1988-04-19 第112回国会 参議院 建設委員会 第9号
○参考人(茂串俊君) ただいま申し上げましたような公団業務の性格からいたしまして、あくまでも適材適所ということで役員が選任されておるというふうに私は考えております。
○参考人(茂串俊君) ただいま申し上げましたような公団業務の性格からいたしまして、あくまでも適材適所ということで役員が選任されておるというふうに私は考えております。
○参考人(茂串俊君) 公団の仕事でございますが、これは私どもの地域振興整備公団に限らないわけでありますけれども、その業務の性格は国の政策の実施機関でございまして、国と密接な連携を保ちながら業務を行う必要があるわけでございます。また、かたがたそれに加えまして、私どもの地域振興整備公団の場合には、現在の公団組織になってからまだ歴史が浅いこともございまして、そういう特殊事情も考えました上で、広く各省庁の適任者
○参考人(茂串俊君) 天下りというものがどういうものかということも実は難しい問題でございますが、現在地域振興整備公団の役員は御指摘のとおり十三人でございます。その十三人につきまして出身省庁などについて申し上げますと、内閣法制局、総務庁、経済企画庁、国土庁、大蔵省、各一人ずつでございます。それから通商産業省が三人、建設省が二人、自治省と会計検査院が各一人、それにプロパー役職員の出身者が一人でございます
○政府委員(茂串俊君) お答え申し上げます。 衆議院の解散権が総理の専権事項であるかどうかというお尋ねと、それから衆議院の解散を決定する場合には、総理だけではなくて他の閣僚の署名も必要ではないかというような二つの御質問であると承りましたが、それでよろしゅうございましょうか。 それではお答え申し上げますが、第一の問題につきましては、これはもう御承知のとおり、衆議院を解散することにつきましては憲法第七条
○茂串政府委員 その点は、憲法上保障されている内閣の解散権の行使、これに対してどのような評価を与えるかという点にも絡むわけでございます。先ほども申し上げましたように、もともと解散権というものは、政局が重大な局面になって、民意を問う必要がある、国民の判断を仰ぐ必要があるというような事態が生じた場合にこの解散権を行使いたしまして、そうして国民の意思を確かめるというところにその本質がありまして、これはまことに
○茂串政府委員 私の立場はあくまでも法律のいわば専門家と申しますか、そういう立場からの御答弁にならざるを得ないわけでございますが、一般的に申しまして衆議院の解散権というのは、言うまでもないことでございますけれども、国政の重大な局面において民意を問う手段として憲法上内閣に与えられた重要な機能でありまして、いかなる場合に衆議院を解散するかについては憲法上これを制約する明文の規定はないわけでございまして、
○茂串政府委員 お答えいたします。 ただいまの御質問には二つの意味があると思うのでございます。一つは、仮に定数是正が行われなかった場合、実現できなかった場合に、それを理由として解散権の行使ができるかという問題、それから、もしそういうことであれば定数是正が行われる前に選挙が行われることにならざるを得ない、そうなれば違憲の判決がおりているところの定数配分規定によって選挙をすることになるがそれでよいのかという
○政府委員(茂串俊君) お答え申し上げます。 委員のただいまの御質問、時限立法についての取り扱いはどうすべきかということでございますが、私の理解といたしましては、むしろいわゆる目切れ法案と申しますか、そういったものについての御質問ではないかというふうに考えておるわけでございます。と申しますのは、時限立法は御承知のとおり一定の期限が参りますれば当然に法律としての効力を失うものでございまして、これについては
○茂串政府委員 お答え申し上げます。 旧憲法における「輔弼」の概念につきましては、当時からいろいろと説が分かれておったわけでございますが、結論的に申しますと、一番有力な説といたしましては、これは天皇を拘束しないというような説が有力でございました。それに対しまして、現行の憲法のもとにおけるいわゆる「内閣の助言と承認」の行為、これは天皇を拘束するということが学説的には定説になっておりまして、その意味の
○茂串政府委員 同一でございます。
○茂串政府委員 お答え申し上げます。 ただいまの安倍委員の御質問は、解散権が一体どの規定によって行われるかということを前提としながら、実質的に解散すべきかどうかということといいますか、実質的に解散をすべきであるということを決定する権限は国政に関する機能であるかどうかということでございますが、それは国政に関する機能であるというふうに考えております。 〔委員長退席、村上委員長代理着席〕
○政府委員(茂串俊君) ただいま文部大臣からるる御説明をしていただきましたので、大体私から申し上げることもございませんが、第四条におきましては「文化財の所有者その他の関係者はここの文化財というものを「大切に保存するとともに、できるだけこれを公開する等その文化的活用に努めなければならない。」といういわゆる努力義務の規定があるわけでございますから、今大臣も言われましたように、できる限りそういった問題を一日
○政府委員(茂串俊君) 宗教法人法の八十一条の第一項の第一号に「法令に違反して、著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為」を宗教法人がした場合には、裁判所が一定の者からの「請求により又は職権で、その解散を命ずることができる。」といういわゆる解散命令の規定があるわけでございますが、今言われたようないろいろな京都における寺院の行動とかそういった点、私十分まだ詳しく承知しておりませんし、果たして法令
○政府委員(茂串俊君) お答えを申し上げます。 私に対する質問でございますので、私は専ら憲法の一般論ということでお答えしまして、現在京都で起こっている事象についての事の是非ということについては私の立場からは申し上げるべきではないと思います。したがいまして、憲法の一般論としてお聞き取りを願いたいと思うのでございますけれども、まず第一問の憲法第三十条の解釈でございますが、一般的に言って国民が法令の規定
○政府委員(茂串俊君) お答え申し上げます。 ただいま御質問にございました天皇の公的行為につきましてどのような制約あるいは限界があるかという御質問と承りましたが、これにつきましては前々から何回か御答弁申し上げておりますように、大略三つのことが考えられます。 第一は、国事行為におけると同様に国政に関する機能が含まれてはならないということ、すなわち政治的な意味合いを持つといったようなものが含まれてはならないということ
○政府委員(茂串俊君) 官房長官あるいは大蔵大臣からお答えになります前に、純粋の憲法論に絡む問題でございますので、私から先に御答弁を申し上げたいと思います。 ただいまの飯田委員のいわば御提案でございますが、これは衆議院を解散するというような機が熟した場合、これはだれが判定するかという問題がございますが、いずれにしても機が熟した場合に、手続的には国会でまず決議をする。その国会の決議をする前に、総理大臣
○政府委員(茂串俊君) お答え申し上げます。 ただいまお話がございましたいわゆる助言の内容でございますが、これはただ一般的に、助言とは何かというような定義づけから申しますと、ただいま委員がおっしゃったような解釈なりあるいは言い回しもできるかと思うのでございます。ただ衆議院の解散の問題につきましては、これはもう委員に申し上げるまでもなく、第七条だけの解釈ではなくて、第四条のいわゆる天皇は国政に関する
○政府委員(茂串俊君) 大変幅広の、また基本的な問題についての御質問でございます。また飯田委員がかねてからいろいろこれにつきまして御見解をお持ちのことも十分承知しておるつもりでございます。 ただいま幾つかの点につきまして御質問がございましたが、恐らく四つぐらいの点に分かれるかと思いますが、いずれも基本的には共通した理念なりあるいは解釈に立っての御質問であろうかと思います。 最初に、天皇は国事行為
○政府委員(茂串俊君) ただいまの御質問は、法案を提出していないのに予算を編成した上でその構想を予算に盛り込んで先に出すことはいかがかという御質問と承りましたが、これはたしか先年も同じような問題が、この国会で、この委員会で取り上げられたのではないかと思いますが、一般論的に申しまして、政府は第一には予算の提案権を持っておるわけでございます。それから、それとまた別に、法律案の提出権も同時に持っておるわけでございます
○茂串政府委員 若干答弁が重複しますので便宜省略をさせていただいたために、おわかりにくいところがあって大変恐縮でございましたが、もう一遍それでは先ほど申し上げた点を重複はいたしますが申し述べますと、我々は憲法九条の解釈としましては、九条というものは、自国の平和と安全とを維持してその存立を全うするために必要な自衛の措置をとることを禁じていないというふうに解しておるわけでございますが、それは無制限に許されるわけではなくて
○茂串政府委員 お答え申し上げます。 先ほども申し上げましたが、我が国の憲法第九条におきましては、個別的自衛権の行使は認められるものの、集団的自衛権の行使は許されないという解釈をとっておるわけでございまして、ただいま委員の御質問のございましたように、必要最小限度の範囲を超えるような集団的自衛権というものはあり得ないということでございまして、その根拠につきましては、先ほどるる御説明申し上げたところでございます
○茂串政府委員 ただいまの御質問についてお答え申し上げます。 集団的自衛権というのは、委員も御指摘のとおりに、自国と密接な関係のある他国が武力攻撃を受けた場合に、自国が攻撃されていないのにかかわらずこれを実力をもって排除する権利であるというのが、我々いつもお答えしている御答弁でございます。したがいまして、この集団的自衛権というのは、本質的にと申しますか、内容として武力行使を内容とする概念であるということでございます
○茂串政府委員 ただいま御質問の中に解散の手続というお話がございましたが、それがどういう意味か、ちょっと私もはっきり理解ができかねて大変恐縮でございますけれども、いずれにしましても、先ほど申し上げましたように、解散権を行使する実体、これを実質的に決定する権限、これは内閣にあるということでございます。そして、天皇は、この実質的な権限を持っている内閣の決定に基づきまして、そうしていわば国事行為としての形式的
○茂串政府委員 その議論も前からいろいろと出されておるわけでございますが、この憲法で言いますところの「内閣の助言と承認」ということの意味合いでございますが、これも前々から政府が御答弁申し上げておりますように、二つの行為ということではなくて、これを一体として考えまして、内閣の同意とかあるいは内閣の意思というふうに理解すべきであるというのが定説でございます。 それからまた、今お話ございましたように、内閣
○茂串政府委員 ただいま総理がお答えになったとおりでございますが、若干敷衍して申し上げますと、憲法第七条、これはもう委員御承知のとおり、「天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。」ということで、その第三号に「衆議院を解散すること。」という規定があるわけでございます。したがいまして、これも天皇の国事行為の一つでございますけれども、いずれにしましても、天皇はあくまでも内閣
○茂串政府委員 ただいま申し上げましたように、国外においてそのような行為があった場合には、御指摘の秘密保護法の規定の適用はないということでございます。そのように御承知を願います。
○茂串政府委員 お答え申し上げます。 御承知のとおり、刑法総則の規定は、他の法令に特別な規定があれば別でございますが、刑法以外の法令に定める犯罪についても適用されるわけでございますが、御指摘の秘密保護法におきましては国外犯処罰の規定を設けておりませんし、また刑法そのものは、限定列挙された犯罪についてだけ国外犯を処罰する旨を定めておるわけでございまして、結論といたしましては、ただいま御指摘のような事案
○政府委員(茂串俊君) 当然の御質問でございますが、地方制度調査会はいわゆる設置法に基づきまして正規の法律に基づく機関として設置されたものと思いますが、一方の今御指摘の検討会の方は私必ずしもつまびらかにしておりませんので、御答弁申しかねますので御了承願います。
○茂串政府委員 今申し上げましたとおりでございまして、新憲法の天皇の地位というのは一条に明定されておる、それによって、旧憲法に定められておりました、いわゆる統治権の総攬者としての天皇の地位がそのように変わったということでございます。
○茂串政府委員 ただいま御指摘の憲法前文の解釈の問題でございますが、確かに今委員おっしゃいましたように、この新憲法の主旨に反するような法律とか詔勅とかいったものは、これを無効とするというような規定がございます。 それよりも何よりも、新憲法がよって立つところのいわゆる国民主権と申しますか、民主主義と申しますか、そういった基本的な原理のもとにこの新憲法はできておるわけでございまして、したがいまして、第一条以下
○茂串政府委員 御指摘の問題につきましては、現在の憲法の何カ所かのところで出てまいりますが、まず第一には前文にございます。前文に、「ここに主権が国民に存することを宣言し、」云々というような言葉がございます。それから、第一条のところでも、天皇の地位は「主権の存する日本国民の総意に基く。」という規定がございます。 そのほか諸所にございますが、ちょっと今すぐに一つ一つ申し上げるということもいかがかと思われますので
○茂串政府委員 お答え申し上げます。 ただいまの御質問は本院のいろいろな場所でも御質問がございまして、その都度御答弁を申し上げておるところでございます。最高裁判決で違憲とされた議員定数配分規定につきまして是正措置が講じられないうちに衆議院の解散権の行使ができるかという問題につきましては、純粋の法律論としては、そのような解散権の行使が否定されることにはならないというふうに考えておるわけでございます。
○茂串政府委員 お答え申し上げます。 ただいまのいわゆる中曽根書簡の内容につきましては官房長官からるる御説明があったとおりでございますが、ただいまの御質問、すなわち同一人が内閣総理大臣であられ、また自由民主党の総裁であられるという立場において発言をされる場合には、内閣総理大臣としての立場における発言と自由民主党総裁としての発言はおのずから別個に区分して考えるべきであると建前上は言えると思います。
○茂串政府委員 政府はもちろん提案権を持っておりますが、今御指摘の問題はあくまでも議員提出の法律案についてどうかということでございますれば、これは提案をされた議員あるいはその細かい内容につきましては国会の法制御当局の方で十分審議あるいは検討を経るべきことでありまして、政府側としてそういうことにつきましていわば責任を持つというようなことにはならないと思います。
○茂串政府委員 議員提案の法律案については一体政府はどういう立場に立つべきかということでございますが、議員提案の法律案は、言うまでもないことでありますが、提案議員の方々や議院の法制局などで十分その内容について御議論をされ、そして御検討を経た上で提案されるものでありますから、政府はその作成過程には関与しない立場にございます。ただ、法律案の国会審議の中で政府としてお答えすべき事項について御質問があったりあるいは
○茂串政府委員 お答え申し上げます。 ただいま御指摘の最高裁判決における「原則として」という言葉の意味合いでございますが、これは基本的にはというのとほぼ同様な意味でございまして、国会議員の選挙制度の仕組みの具体的決定は国会の裁量にゆだねられているものではありますが、完全に自由裁量であるというわけではなくて、これも判示にございますよう」に、「議員定数配分規定の合憲性は、結局は、国会が具体的に定めたところがその
○政府委員(茂串俊君) 法案の提案に当たりましては、政府提案の法案につきましては内閣法制局が審査をするということは、これは私どもの職務でございまして、今御指摘のようないわゆる一括化して提出すべきかどうかということにつきましても、十分に関係各省の方から御説明をいただきまして、そうして我々としても一括化してしかるべしというような判断を下したのでございます。
○政府委員(茂串俊君) ただいま御説明した二つのバックグラウンドと申しますか、あるいは理由と申しますか、そういった点を御説明いたしましたうち、今回の法案の一括化につきましては、それはいわば前者の理由に基づくものでございます。
○政府委員(茂串俊君) 従来から同じような御質問がございましてたびたび御答弁を申し上げている点でございますが、若干一般論になって恐縮でございますが、基本的な考え方から始めさしていただきます。 二つ以上の法律改正を一つの法律案としてまとめていわゆる一括法として国会に提案するということは、これは従来しばしば行われているところでございまして、枚挙にいとまがないほどたくさんの例があるわけでございます。したがいまして
○茂串政府委員 先ほど申し上げましたように、いわゆる定数是正のための措置が行われる前に衆議院の解散権の行使が可能であるかどうかという点につきましては、純粋法律的には可能であると申し上げたわけでございます。また、解散権の行使の場合に限らないわけでございまして、任期満了に伴う総選挙というものもあるわけでございますけれども、いずれにしましても、総選挙をしなければ衆議院が組織できないわけでございまして、そういう
○茂串政府委員 仮に選挙事務の執行の差しとめ訴訟が起こされたらどうなるかというような点につきましては、これは仮にそのような訴訟が起こりました場合に裁判所がどのような判決を出すかという、いわば司法権に関する固有の問題でございます。したがいまして、行政府に属する者が意見を申し上げるということは差し控えさせていただきたいと思います。ただ、委員御承知のとおり、お尋ねのような訴訟が過去において何回か提起されたことがございまして
○茂串政府委員 お答え申し上げます。 最高裁判決で違憲とされた議員定数配分規定につきまして是正措置が講ぜられていたいうちに衆議院の解散権の行使ができるかという問題でございますが、この点につきましては過去におきましても何回か御質問を受けまして、その都度御答弁を申し上げておるとおりでございまして、純粋の法律論としてはそのような解散権の行使が否定されることにはならないというふうに私どもは考えておるわけでございます
○政府委員(茂串俊君) 社会通念というのは非常に一般的な用語でございまして、使われている場所によっていろいろな意味合いがあろうかと思いますが、要するにこの津の地鎮祭に関する最高裁判決に使われておりますところの社会通念と申しますのは、端的に申しますと、国の特定の行為がその目的において宗教的意義を有するかどうかとか、その効果の面で宗教に対する援助、助長等になるかどうかという点につきましての世の中一般の受
○政府委員(茂串俊君) 国民意識という言葉が非常にあいまいであるというような御指摘、御批判であろうかと思うんでございますが、我々従来使っております国民意識と申しますのは、国民一般の認識というようなことを意味するものでございまして、いわば社会通念という言葉と隣り合わせと申しますか、大体同じような意味合いで我々は使っておるつもりでございます。まあ、どっちかと言いますと、社会通念よりは漢としたと申しますか
○政府委員(茂串俊君) ただいま御指摘がありましたように、従来、私の答弁の中でこの靖国神社公式参拝の問題、すなわち憲法二十条の解釈の問題に絡むわけでございますが、これにつきましては事柄が宗教の問題であり、国民意識に深くかかわる問題であって、法理の一点のみでは結論が出ない問題であるというような御答弁を申し上げたことは事実でございます。 また、ついでに申し上げますと、私ども、この問題につきましては既に
○茂串政府委員 御答弁申し上げます。 ただいま総務庁長官からも御答弁がありましたように、従来から、この法案の一括化につきましては私どもとしては一定の基準を定めておりまして、その基準に適合するかどうかということによって判定をいたしておるわけでございまして、委員御承知のとおり、従来から、いわゆる一括法案として御提案申し上げている事例というのは枚挙にいとまがないほどたくさんあるわけでございます。 その